侮辱罪の法定刑の改正を議題として、法制審議会の部会が開催され、侮辱罪の法定刑を「1年以下の懲役」等に引き上げることが相当であると結論付けられました。
改正案は2回の審議のみで極めて迅速に可決されております。これは、SNS上における誹謗・中傷によって、対象者が死に追いやられてしまった実例が何件も報告されたことに起因しているものと思われます。名誉棄損の罪と侮辱の罪は、名誉を棄損するような「事実」の摘示の有無によって区別されていますが、2020年度の検察統計によると、1256件の名誉棄損事件が受理されているのに対して、侮辱事件は119件しか受理されていません。
今回の法改正案は、侮辱罪の成立範囲を拡大する趣旨のものではありませんが、これまでは刑事事件化する可能性がほとんど認められなかった投稿に関しても、積極的に捜査が行われる可能性があります。
特に、自身の意見を積極的に表明するような場合ではなく、他人の意見に便乗するような投稿であって
も、侮辱罪が成立し得ることを理解しておくことが求められます。
SNSの利用に関しては、これまで以上にネットリテラシーをもって行うように御留意ください。
〈執筆 弁護士岡本裕明〉
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資料提供:弁護士法人ダーウィン法律事務所
日本法治審議會針對侮辱罪的法定刑(特定犯罪行為之處罰種類與程度)的議題舉行會議,討論結果則決定將法定刑提高到一年以下有期徒刑。
這次的修改案僅經過兩次的審議就快速通過,原因有可能是近來發生許多起因在SNS上的毀謗、重傷,導致自殺身亡的案件增加。
名譽毀損的罪和侮辱的罪的差異,是以有沒有實際造成名譽毀損做為區別,根據2020年的起訴統計,有1256件是名譽毀損,但侮辱罪僅受理了199件。
這次修法雖然不是將侮辱罪成立的判定範圍擴大,但有可能會積極調查過往有些不被判定是刑事案件的投稿等。特別是非表達自己意見,而是轉分享其他人的投稿也有可能構成侮辱罪。
往後在使用SNS時,要多加注意自己的網路素養。
翻訳:81886翻訳部