平成30年6月に民法等が改正され、成年年齢が引き下げられました。これらの改正法が令和4年4月1日より施行されます。

1.成年年齢が20歳から18歳へ
 現行民法は、20歳をもって成年としていますが、これが18歳に引き下げられます(民法4条)。つまり、18歳になると未成年者に適用される法的保護が受けられなくなります。従前と異なり、18歳又は19歳の方は、親の同意なく契約等をすることができますが、その反面、法的保護も受けづらくなるため、契約等には慎重になる必要があります。

2.婚姻適齢が男女とも18歳に
 現行民法は、男性が18歳以上、女性が16歳以上になると婚姻することができますが、これが男女とも18歳以上でなければ婚姻することができなくなります(民法731条)。また、成年年齢が引き下げられ、女性の婚姻適齢が18歳に引き上げられたことにより、法的には未成年者が婚姻をすることがなくなります。そのため、未成年者が婚姻するに当たり、父母の同意を得なければならないとされる規定がなくなります。また、婚姻によって20歳未満の者を成年と取り扱う制度(成年擬制)もなくなります。
なお、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、18歳未満でも引き続き婚姻することができます。

3.改正後も変わらないルール
 改正法が施行されても、普通養子縁組をするに当たり、養親は20歳以上でなければなりません(民法792条)。また、飲酒、喫煙、馬券の購入等も20歳以上でなければすることができません。
 法令によっては、 「未成年者」と規定されていた法令が、「二十歳未満の者」に改正されていることがありますので、注意が必要です。

〈執筆 弁護士益田樹〉

PDF新聞

資料提供:弁護士法人ダーウィン法律事務所
翻訳:81886翻訳部

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